公示地価と基準地価の違いとは?
公示地価とは
公示地価(こうじちか)は、国土交通省が毎年1月1日時点の地価を調査し、3月下旬に公表する土地の価格です。正式名称は「地価公示」で、全国約26,000地点の標準地について、2名の不動産鑑定士が個別に鑑定評価を行い、その結果を土地鑑定委員会が審査・調整して決定します。
公示地価の主な目的は、一般の土地取引に対して指標を与えること、公共用地の取得価格の算定基準とすること、そして適正な地価の形成に寄与することです。
基準地価とは
基準地価(きじゅんちか)は、各都道府県が毎年7月1日時点の地価を調査し、9月下旬に公表する土地の価格です。正式名称は「都道府県地価調査」で、全国約21,000地点の基準地について、1名の不動産鑑定士が鑑定評価を行います。
基準地価は公示地価を補完する役割を持ち、都市計画区域外の土地も含めた幅広い地点を調査対象としています。
主な違い
| 項目 | 公示地価 | 基準地価 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 国土交通省 | 都道府県 |
| 基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
| 公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 |
| 鑑定士 | 2名 | 1名 |
| 調査地点数 | 約26,000 | 約21,000 |
| 根拠法 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
活用のポイント
公示地価と基準地価は調査時点が半年ずれているため、両方を見ることで年間を通じた地価の動向を把握できます。特に地価が大きく変動している地域では、1月時点と7月時点の比較が重要な判断材料となります。
不動産の売買を検討する際は、近隣の公示地・基準地の価格を参考にしつつ、実際の取引事例も合わせて確認することをおすすめします。土地ペディアの東京都地価データでは、公示地価・基準地価の両方を市区町村別に確認できます。