土地の価格はどう決まる?4つの公的価格を解説
土地には「一物四価」がある
日本では、同じ土地に対して4つの異なる公的な価格が存在します。これを「一物四価」(いちぶつよんか)と呼びます。それぞれ目的や算定方法が異なるため、用途に応じた使い分けが必要です。
4つの公的価格
1. 公示地価(国土交通省)
- **基準日**: 毎年1月1日
- **公表時期**: 3月下旬
- **目的**: 一般の土地取引の指標、公共用地取得の基準
- **調査方法**: 2名の不動産鑑定士による鑑定
- **特徴**: 4つの価格の中で最も「時価」に近いとされる
2. 基準地価(都道府県)
- **基準日**: 毎年7月1日
- **公表時期**: 9月下旬
- **目的**: 公示地価の補完
- **調査方法**: 1名の不動産鑑定士による鑑定
- **特徴**: 公示地価と半年ずれた時点の価格を提供。都市計画区域外も対象
3. 路線価(国税庁)
- **基準日**: 毎年1月1日
- **公表時期**: 7月
- **目的**: 相続税・贈与税の算定基準
- **水準**: 公示地価の約80%
- **特徴**: 道路に面した土地の価格として設定
4. 固定資産税評価額(市区町村)
- **基準日**: 1月1日(3年に1度の評価替え)
- **目的**: 固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の算定
- **水準**: 公示地価の約70%
- **特徴**: 3年に1度しか見直されないため、タイムラグが大きい
4つの価格の関係
公示地価を100とした場合の目安:
| 種類 | 公示地価比 | 算定主体 |
|---|---|---|
| 公示地価 | 100% | 国土交通省 |
| 基準地価 | ほぼ同等 | 都道府県 |
| 路線価 | 約80% | 国税庁 |
| 固定資産税評価額 | 約70% | 市区町村 |
実際の取引価格との関係
実際の不動産取引価格は、公示地価とは異なることが多いです。人気エリアでは公示地価を上回る取引が行われることもあれば、需要の少ないエリアでは下回ることもあります。
公示地価はあくまで「正常な取引」を前提とした価格であり、売り急ぎや買い急ぎ、特殊な事情がある取引は反映されていません。
まとめ
4つの公的価格はそれぞれ異なる目的で算定されています。不動産の売買を検討する際は公示地価・基準地価を、税金の計算には路線価や固定資産税評価額を参照しましょう。土地ペディアでは公示地価・基準地価のデータを市区町村別に確認できます。